節約を意識されている方は「確定申告」をしている人も多いのではないでしょうか。
我が家も毎年少しでも貯金ができるように、ふるさと納税・医療費控除などの節税目的で申告するようにしています。
そこで本日は2024年分、夫名義で確定申告を終えて還付金額が確定しましたのでその金額についてお話させていただきます。
金額に対してどのくらい還付金があるのか、実際の金額を元にリアルを記載いたしますので少しでも参考にしていただければ嬉しいです。
確定申告について
令和6年(2024年)分の申告期間は2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)までになっています。
申告書の提出方法は
- e-taxで申告する
- 郵便等で送付する
- 所轄税務署に提出する
となっていますが、中でも「e-tax」での申告はスマートフォンとマイナンバーカードがあれば簡単にできるのでおすすめです。
国税庁のホームページで確認ができ、申告方法、質問対応等も行われているので初心者でも安心して確定申告する事が出来ます。
実際の還付金
会社員の方のほとんどは「年末調整」で確定申告不要と認識されていると思いますが、多いケースだと以下の理由から「所得税の還付金」が受けられることがあります。
(年末調整で記載していない収入について(追加納付分)も申告する義務があります。)
- 医療費が世帯合算で年間10万円を超えた
- ふるさと納税をした
- 初めて住宅ローン控除を受ける人
私達夫婦も「医療費」と「ふるさと納税」はここ数年、連続で該当していて還付を受けています。
そんな我が家の2024年分の内容としては年収約540万円に対し、生命保険料の控除額約8万(支払った金額は190,650円)、16歳未満の扶養(控除対象外)で夫が年末調整を行った後に以下の控除を受けたく、確定申告しました。
- 寄付金控除(ふるさと納税):56,500円
- 医療費控除:86,134円
※ふるさと納税は58,500円分購入(2,000円は自己負担)、医療費は合計(186,134円)のち10万円を超えた分が控除対象
上記の情報で夫名義で確定申告を行ったところ、還付された金額は・・・
14,432円
となかなか大金を節税する事が出来ました…!
最後に
本日は我が家の確定申告についてお話させていただきました。
「確定申告=めんどくさい」という印象で「申告しない」という人が私の周りには多いのですが、不明点は管轄税務署へ質問もできますし、案内に沿って進めれば誰でもできます。
私も今年で3回目の申告となりますが、今では医療費控除明細書作成に若干時間がかかるものの、1時間もあれば完了できています。
是非、節約できる税金は積極的に申告して還付を受けることをおすすめします☆
この他にも節約や資産形成に関する記事を公開していますので合わせて参考にしていただければ嬉しいです。
本日もご覧いただきありがとうございました。